所沢ダイオキシン報告
A report from Tokorozawa, a city is polluted by Dioxin
●調停・裁判に関する情報とアクション●
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●公害調停ってどういうもの?●
今回の公害調停は、公害紛争処理法に基づいて設けられている「公害紛争処理制度」に則り申請されました。裁判などの司法的解決とは異なり、行政の分野において解決を図る制度です。
●私たちの要望
1.焼却施設の使用停止と新設・変更・更新の不許可
2.実態をあきらかにするための各施設の各種情報開示
3.施設内外の土壌・大気・地下水などについてのダイオキシン汚染実態調査と周辺住民および施設内の労働者についての健康被害調査
4.くぬぎ山および所沢インター周辺での汚染土壌の入れ替え、植林等の原状回復措置
●申請人
埼玉県西部地域(所沢・狭山・川越・大井町・三芳町・朝霞・新座・入間など)に居住もしくは通勤・通学していて焼却施設により生活や健康の被害が生じ、またそのおそれがある人
●被申請人
1 くぬぎ山から半径約3km内と所沢インター周辺半径約3km内で廃棄物焼却施設を操業する(していた)47社
2 上記施設の許可権限と監督指導権限を持つ行政当局である埼玉
・公害紛争処理制度とは
公害紛争処理制度は、公害紛争を裁判で争った場合、解決までに多くの時間と費用がかかることで被害者に大きな負担がかかり、その救済に問題があったことから生まれた制度です。当事者の経済的負担の軽減が図られ、費用も少なくてすみます。また、事件を処理する過程で、職権による調査、資料の収集などが積極的に行われることが期待できます。
公害紛争を処理する機関としては、国に「公害等調整委員会」が総理府の外局として設置され、都道府県には「公害審査会等」があります。私たちは埼玉県の公害審査会に調停を申請しました。埼玉県の公害審査会は、10名の委員で構成され、その中の3名が今回のダイオキシン調停の調停委員として決まっています。現在、埼玉県の公害審査会で取り扱っている調停は、この1件だけです。
今回のような申請人と被申請者の数が非常に多い大規模な調停は、今までに例がありません。
これまで市民が、国や県や市に何回も陳情や要望活動をしても効果の現れなかった問題ですが、実際の当事者(県・焼却業者・住民)が一堂に会して、公の場で話し合いを持つことができるわけです。
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