施設維持管理記録閲覧記
廃棄物処理法の改正により、98.6月より、周辺住民に対し、焼却施設の操業に関する各種記録の閲覧をさせることが義務付けられました。この閲覧の制度を利用すれば、周辺住民が業者操業の実態の一端をを知ることができます。閲覧できる内容は、
1、各月毎の焼却物の種類、量。
2、連続温度記録
3、ばい煙測定結果
4、ばいじんを除去した年月日
これまで閲覧へ行った業者では、きちんと記録がとられていなかったり、担当者がいないので、後日来てほしい、といった対応をするところも多いのですが、「生活環境の保全上利害関係を有するものの求めに応じ、閲覧させなければならない」と法律に明記されている以上、いつ行っても住民に対し記録を閲覧させる体制が整えられているべきです。
◆閲覧記5