第2グループ(焼却をやめた産業廃棄物処理業者)との2回目の調停です。第2グループは、クマクラ、木下フレンド、大進興業、新明、東明興業、東明企業、大空リサイクルセンター、サニテック、佐久間工務店、クリーンサービスです。
環境省、埼玉県で相次いで、自然再生事業の予算がついたと報道されています。今年度は調査として、それぞれ国5000万、県2600万の予算が付きました。
また、くぬぎ山内の焼却炉設置業者佐藤建設工業が、焼却をやめるに伴い、狭山市が移転補償費、跡地買取費等で、業者に対し8000万円を出すという報道もありました。
私たちは、これまで、国や県に対し、汚染の調査と、汚染が確認された場合の原状回復、くぬぎ山内各所に積まれたゴミの山の撤去が必要である旨を伝えてきました。それこそが、汚染を許してしまった私たちがしなければならない次の世代のこどもたちに対する責任である、と思うのです。
汚染の調査や、現状の回復、ゴミの山を撤去するにはかなりの費用がかかります。汚染者負担の問題もあります。汚染源を突き止め、汚染者が回復費用を負担するべきです。ゴミの山の元々の排出者の責任もあります。汚染を許し、ゴミを積み上げることを許可し、放置してきた行政の責任もあります。
それらをあいまいにしたまま、お金だけが出される、そんな状況は、結局は汚染にフタをし、問題点を先送りにし、再びまたどこか別の場所で同じ事が繰り返される事態を生むのではないでしょうか。
そんな中、くぬぎ山内では、現在2箇所で木が伐採され、深さ10mを越す穴が掘られ、どこからともなく大量の「残土」が運ばれ、埋め立てられる、という現状があります。
土地は、地下何m掘っても、それは地主のもので、何百年、何千年の時を経て、自然が作り上げてきた「土」が売られていきます。そして、何が混ざっているかわからない「残土」がかわりに埋められていきます。「残土」は廃棄物ではない。だから、埋めるのになんの許可も要らない。けれどその土は、安全な土でしょうか。地下水を汚染しないでしょうか。そんなことがなんの法令にもかからず、許されてしまう現状に、変えなければならない、と思います。くぬぎ山を再生するという、私たち自身の願いを本当にかなえていくために、何が出来るかを、みんなで考えていくことが必要です。
去る2月17日〜20日の4日間、所沢市役所1階ギャラリーにて、市民写真展「きれいな空気をとりもどすために2002」を開催しました。たくさんの人が訪れ、これまでの写真、そして今の現状に、足をとめ興味深く写真を見てくれたことに感謝!
「所沢に来て、体調を崩した」、「排出者の責任を」、「もっと公開のきちんとした調査を」 、等、様々な感想が寄せられました。スタッフ一同、やってよかったー、と本当に励みになりました。出張写真展や、次は、くぬぎ山再生の夢作品展をやろう、などなど、いろいろ考えていますので、ぜひご協力下さい。また、見逃した方のために、ホームページでも紹介しています。是非ご覧下さい。
http://www3.airnet.ne.jp/dioxin/shasintensyokai.html
そして、多くの方にもっと関心をもってもらいたい、現状を知り、一緒に考えてもらいたい、と、今年度からくぬぎ山ツアーを呼びかけることにしました。日程、時間、は相談に応じます。
費用は、1人500円をお願いします。
多人数が集まる場合にはバス等を借りて対応しますので、実費が別途かかります。
問い合わせ先:
さいたま西部ダイオキシン公害調停をすすめる会事務局 北浦042-943-7578まで
http://www3.airnet.ne.jp/dioxin/ture.html
3月20日、いつもより早く桜の咲く中、北田石坂公判期日が開かれました。北田については、これまで、原告準備書面で、北田商事の焼却炉が許可手続を逃れた脱法の無許可施設である旨主張してきましたが、それを裏付ける専門家意見として、「小型焼却炉」の著者であり、埼玉県のダイオキシン対策検討委員会の委員でもあった、三好康彦氏の意見書を提出しました。三好氏は、意見書の中で、北田商事の炉が5t/日の処理能力を超えるものであることが明らかであると、詳細な計算、施設設計の検討から専門家としての意見を述べられました。県側も、三好氏の著書をひいて、北田の炉を許可対象外の小規模施設であると主張していましたが、今回、その当の三好氏自身に明確に否定されることとなり、今後の訴訟の行方を大きく左右する意見書です。県も裁判所も「よく検討して」ということとなりました。
石坂産業については、埼玉県は、これまで、石坂の焼却施設は、平成9年みなし許可を得るまで、規制対象施設ではなく(それは法の不備ではあったかもしれないが、しかたがない、とまで述べています)、私たちが無許可で行ったことで違法としている大規模変更工事も許可は要らなかった、だから適法な施設である旨主張してきました。さらに、この大規模変更工事は、「改善」であり、周囲への影響も減じさせるものだったのだから、よいのだ、としています。
これに対し、原告側はこの「変更工事」の実態がまさに新設ともいえる大幅な規模の増大をもたらしたものであることを、変更前の写真と変更後に出来上がった2倍以上の大きさの施設規模を示して、工事の実態を明らかにしていきました。排ガス量も工事後倍増し、「改善」どころか、近辺へ撒き散らされるガス量が大幅に増え、周辺住民に対しての影響は減じるどころではありません。
さらに、これまでの石坂産業の法手続の遅延、無許可工事、無許可の廃プラスチックの焼却、維持管理基準違反などさまざまな違法事実を、大部の証拠と共に指摘し、これらの事実が、業の不許可対象である「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの(おそれ条項)」にあたることを主張しました。
県側は、これらに対して、次回期日までに、反論を準備するために、かなり検討を要する旨述べて、次回期日は6月5日11時から、と少し間があくこととなりました。けれど、調べていくうちに次々に明らかになっていく、県の許認可審査のでたらめさと石坂、北田の実態のひどさにあきれ果てます。繰り返し勝手に工事をし、許可申請・届出を怠り、遅延し、それについて、罰則も適用せず、遅延理由書を繰り返し提出させて黙認する県と業者とのもたれあい。その施設の排煙を受け続ける住民からすると、ろくな審査も受けずに大量に焼却する施設がそばにあることは許せません。
埼玉県と業者の実態を明らかにし、今後このようなことを繰り返させないためにも、今後も引き続き、実態調査に取り組んでいきたいと考えています。
所沢市・城の柳瀬中学校の校庭に隣接して、巨大なゴミ山が放置されています。
一昨年、産廃の収集保管業の免許保持者が死亡し、ゴミの山だけが残され、まったく手つかずの状態です。免許保持者が亡くなる以前から、県の西部環境事務所には再三にわたって、産廃の保管基準の遵守を指導するようにと申し入れをしていますが、事態はまったく改善されていません。
また、免許保持者が死亡後は、操業を新たに許可することはない、といったにもかかわらず、現在は、自己処理ということで、操業が続けられています。
このゴミ山は、明らかに保管基準違反であり、しかも柳瀬小・中に隣接しているにもかかわらず、県は勧告という形の指導を数回しているだけで、わたしたちがより厳しい指導をしてほしいと要望しても、「処分場に運ぶのにはお金がかかる」だの、「相手も大変だ」だの、まともに取り合おうとしません。
また、土地の所有者、土地を借りた者、免許の所持者、操業者が、皆違うことがゴミ山の責任の所在を不明確にしているという事情もあります。しかし、そのことがゴミ山の放置を許す理由にならないのは言うまでもありません。
産廃業の許認可、指導は県の権限であり、業を許可したからにはきちんと監視する義務があるのにも関わらず、ゴミ山を放置させておくのは、まさに行政の不作為にほかなりません。
毎年暖かくなると、風向きによっては柳瀬中学校に悪臭が流れ、暑くても窓があけられない日もあると聞いています。これ以上放置を長引かせる事はなんとしても避けなければなりません。柳瀬をはじめとした、放置ゴミ山への監視の目を強め、ねばり強く撤去を求めていきたいと思います。