許可処分取り消し行政訴訟第1回公判報告

2000年3月13日(月)、新明と北田商事の焼却の許可取消を求める行政訴訟第1回公判が浦和地裁で開かれました。

北田、新明の行政訴訟始まる。
3月13日第1回公判。

 当日は暖かな春らしい陽気。浦和までは所沢から電車では少し不便なので、車に乗り合わせて20名余りで向かいました。第1回ということもあり、スーツ姿が多かった。
 午後3時15分、浦和地裁民事101法廷。意外にせまい部屋でした。新明と北田の裁判が続けて行われました。原告は柵の中。柵の中には、裁判官席が雛壇の上に。両脇に原告席と被告席。被告席は空席でした。裁判官が3人入ってきて、起立、礼。原告側弁護士が訴状説明。そのあと原告の陳述。二件とも県側の出席は無く「本件訴えを却下する」との答弁書が出されたのみでした。「原告らには訴えの利益はない」というのがその理由ですが、今までの一貫した無責任な態度をよく表しています。(第1回は原告の都合で日程が決まるため、被告側は欠席することが許されているそう。)
 新明・北田ともに原告側の陳述は、本当に心に迫るもので、特に北田商事の隣の農家の方の「私はただ、普通の空気が吸いたいのです」という言葉には、場内が静まりかえりました。事前に原告陳述書は何度も読みましたが、本当に、県の人に直接聞いてもらいたい言葉でした。裁判官はどう聞いたでしょうか。
 その後、すぐに裁判長が次回の日程決め。公判は本当にあっさりとすすんで終わりました。裁判官が何を言っているのかを聞き取るのが大変でした。もう少し大きい声で言ってほしいな。第2回公判は2000年5月8日月曜日、午前10時からになりました。
 法廷ってこんなふうでした。(浦和地裁101法廷の図と感想と)

公判後の報告集会。
「県の態度はあまりにもひどい」「訴状を読む限りでは勝訴は当然」「いいかたちでスタートが切れた」などの感想が出ました。今後の進み行きとして釜井弁護士からは、証拠となる被害実態の調査が必要であること、炉の構造などの勉強をして、弁護団・住民共に知識を持つことが大切であることがあげられました。
 鍛冶弁護士からは、「今後県は、あの手この手で反論してくるだろうが、一つ一つ論破していきたい。とにかく、この裁判はこれから始まるたくさんの問題の入り口に過ぎない。頑張りましょう」と力強いメッセージ。「ついに、パンドラの箱を開けてしまった」と嬉しそうな?佐竹弁護士。その他ボランティア同然で関わって下さる総勢28人の弁護団。本当に頼りになります。
 

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