北田15回石坂7回裁判報告
今回公判から裁判長が替わっていました。事前に書面を読んでくれていて、疑問点をただし、こちらからの主張もうなずきながら聞いてくれて、とても好感の持てる裁判長でした。これで、3人目。結構、変わるものです。
さて、裁判の方は、
北田商事が、許可を受けている以上の大量の廃棄物を引き受けており、情報公開請求などで入手した処分実績報告書などから明らかである、とを主張しました。許可を受けた施設の処分量の2倍以上をこの3年以上、引き受け続けています。この大量の廃棄物をどのように処理しているのか疑問は深まるばかり。大量の汚泥などの廃棄物を引き受けて、悪臭を発散し続け、周辺住民は迷惑を被り続けています。きちんとした処理がなされていないとしか思えません。
石坂産業の方は、緑色の壁がますます高くなり、緑色の要塞といった一大設備を擁しています。この5月に焼却炉を撤去。安心したのも束の間、前回の報告でお知らせしたとおり、新たに、130t/日の能力を増大、廃プラスチック類を破砕・圧縮する許可を得て、操業を開始しています。周辺へ粉塵をばらまき、廃プラスチック類を大量に処理するため、様々な化学物質の発生が心配されます。「杉並病」で一時有名になりましたが、廃プラスチックを圧縮梱包する際に、様々な化学物質が発生、周辺住民の健康被害が訴えられました。12月2日には、この新たな処分業許可について取消を求める裁判を提訴。
次から次に、なんの歯止めもなく躊躇もなく廃棄物処分業の許可を与える埼玉県に対して、ますます疑問は深まるばかり。環境影響の調査も全くなされませんでした。今後も、ゴミとの戦いは続く。。。。
裁判長は、石坂の破砕施設の許可時に出されている申請書類の中で、処理能力の根拠となる部分を聞きました。県の回答は「許可証に、4.8t/日と記載されています」とのこと。処理能力が5t/日を超えると、業の許可の他に施設の許可が必要とされます。この許可手続を逸脱しており、施設能力は、5tを超えている、との私たちの主張に対して、埼玉県は、許可した能力が4.8t/日だから、大丈夫、との応えなのです。埼玉県の審査能力とは一体???