くぬぎ山最大手の産業廃棄物処理業者石坂産業破砕・圧縮業許可取消訴訟について              石坂産業裁判をすすめる会
 三芳町上富にある石坂産業はくぬぎ山最大手の産業廃棄物処理業者であり、今年5月に地元住民からの裁判などにより、焼却炉を廃止しましたが、その後すぐに、廃プラスチック類破砕・圧縮等(約130t/日)の業拡張の許可を申請、この9月に許可を受けました。総量で約900t/日の破砕などの許可を得て操業を続行しています。
 くぬぎ山では、焼却炉廃炉後、破砕などの許可を得て規模を拡大するところが多く、大量の廃棄物が大型トラックによって大量に持ち込まれ、粉塵、騒音、悪臭等による被害が続いています。廃プラスチック類の破砕・圧縮による、化学物質の飛散なども心配です。くぬぎ山再生事業が進む中、環境影響についての調査もせずに、当地域に廃棄物処理の増大を招く許可を出し続ける埼玉県に対して、周辺住民73名が許可取消の裁判を起こすこととしました。所沢周辺では、各種破砕の許可量は既に約7000t/日に上ります。これら破砕施設には、粉塵規制基準等が設定されておらず、粉塵発生防止措置も不備なものが殆どであり環境への多大な影響が懸念されています。


1, 提訴期日 12月2日(月)1時半〜 さいたま地裁
2,当事者と請求の趣旨
原告・・・石坂産業株式会社(三芳町の産業廃棄物処理施設設置者)周辺に居住する住民及び農業者計73名
被告・・・埼玉県知事
請求の趣旨・・・埼玉県が平成14年9月6日付けでだした、石坂産業株式会社に対する産業廃棄物処分業の変更許可処分の取り消しを求めるもの。 
2,訴えの主旨
(1)、石坂産業(株)の破砕施設は処理能力を「5t/日以下」とする小規模施設を複数設置することにより、許可を得ず設置した、無許可の違法な施設である。周辺環境への影響調査も全く行われなかった。
(2)石坂産業は操業開始以来、周辺に灰・粉塵を飛散させ、周辺の生活環境に支障を生じさせてきた。上記の無許可の施設、届出の虚偽、無許可埋立に関わる等、法を遵守する姿勢がなく、「業務に関し不正または不誠実な行い」をする恐れがあり、違法な許可である。
(3)、本件許可処分が処理施設密集による重大な環境汚染が判明しているくぬぎ山地域におけるさらなる環境汚染施設の営業を認める暴挙であることによる違法


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