くぬぎ山周辺焼却炉設置業者クリーンサービス(狭山市)の操業実態
くぬぎ山近くのクリーンサービス。所沢市内の焼却炉撤去のニュースが報道される中、くぬぎ山周辺業者は、相も変わらず、煙を吐き続ける。くぬぎ山はどうか。なぜよくならないのか。
クリーンサービスの焼却炉。このような野焼き同然の蓋を開けての焼却。追加投入の度に繰り返される。
明らかに処理基準違反。
煙が吹き出す。このとき、周辺に飛灰が撒き散らされる。
隣に住む住民の車に降り積もる灰。
投入の度に温度が下がる。燃焼温度が800度に達していない。
(維持管理記録閲覧の際に見た温度記録より)
これらの事実から、周辺住民は9月19日、クリーンサービスの焼却停止を求める要望書を県に提出した。9月25日、県はクリーンサービスに対して廃棄物処理法第14条8項、第15条の2の2に違反しているとして、勧告を出したという。
(処理基準、維持管理基準に違反)
その後の動きが注目される。
クリーンサービスの許可これまでの県の指導状況について
◆許可の経緯◆
平成5年(1993)9月28日 中間処分業(焼却)・収集運搬業許可
中間処分:紙くず、木くず、繊維屑
(4.76t/日焼却炉 595kg/h,サイクロン、スクラバー(乾式))
廃プラスチック、ゴム屑(0.09712t/日焼却炉)H10より休止
平成9年(1997)12月1日 焼却施設みなし許可
平成10年(1998)9月28日 業更新許可
クリーンサービスに委託する主な排出企業は、前田建設工業。この実態を知っているのか。
◆ これまでの操業実態◆
住民が見た状況・・・
1日3回ほど炉の蓋を開けて、追加投入をする(温度記録紙、観察から)
追加投入の度に、炉体から煙が吹き出し、灰が周囲に飛散する。火柱が上がることもある。
一週間に一回、灰出しをする。その際に灰が捲き散らされる。
周囲では、操業している間、灰が降ってくる状況。
◆西部環境管理事務所の立入調査結果報告書(H10年度〜H12.6まで)より◆
H10.6.2 ダイオキシン類除去実験装置の確認、業者からの聞き取りー廃プラ炉はずっと使用していない、許可期限がせまっていることから、炉の改善、他への業種転換を模索。
H10.8.12 新たな中間処分業計画があるための現地状況調査,廃プラ、ゴム屑、金属くず、ガラス及び陶磁器屑は混廃状態。
H10.9.29 構造基準適合状況確認 飛散しない灰出し設備未
H10.10.6 処分業更新の際の許可調査ム灰出しの際の飛散防止の散水設備設置指導
H10.10.7 収運業更新の際の許可調査ム保管場所が申請図面と相違
H10.11.4 県北部の野焼き業者にクリーンサービスからの廃棄物が流れているとの情報で立入(18条報告を求める)
H10.11.12 構造基準について調査(別紙)
H10.11.30 灰出し飛散防止散水設備の設置、廃プラ炉休止
H11.2.16 野菜騒動による自粛要請
H11.2.28 日曜休日自粛の確認
H11.3.10 不燃残査保管場所より出火。
H11.4.16 石膏ボード保管について相談
H11.6.21 処分業(破砕・減容処理)計画書提出のため現地調査
建築基準法違反事務所を是正するよう
H11.7.6 投入口から煙。投入口の扉が反っていて、煙が出る。修理するよう指導
H11.12.24 ダイオキシン類立入行政検査 追加投入3回。木くず紙くず16m3
(結果ダイオキシン類 21ng/Nm3)
H12.3.13 黒煙の通報(所沢市環境指導課)により、立入。追加投入の際に出てしまった。運転管理に十分注意するよう指導。
◆苦情処理簿より◆
H11.6.15 付近住民より灰が降る、車が白くなる、騒音の苦情。
県の対応→6.16クリーンサービスの現場責任者が来所したので事情聴取。以降気を付けるとのこと
H11.7.12 付近住民より灰が降る、煙が部屋にまではいる、投入時に灰が舞う
県の対応→事業者に注意して作業するよう電話指導
H12.3.13 所沢市環境指導課から、市民から黒煙の通報があった
県の対応→受報後すぐに立入。追加投入の際に煙が目立った。運転管理をしっかりするよう指導。