ごみ山火災裁判第1審不当判決!原告側控訴へ
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2002年4月3日所沢市南永井で起きたごみ山火災

ごみ山火災裁判第1審判決が2005年5月29日さいたま地裁で言い渡されました。
判決は、原告の訴えを全て棄却する、というものでした。原告側は、このような不当な判決に到底納得することはできず、控訴することとなりました(2005年6月控訴)。皆様のご支援をお願いいたします。

2002年4月3日所沢市南永井で起きたごみ山火災、この火災により隣接工場が延焼により全焼。この裁判は、この被害について、工場主らがごみ山火災を起こした業者らを被告として、損害賠償請求裁判を起こしたものです。(裁判の経緯についてはこちらへ)。

今回の判決は、原告側の被害の実態、ごみ山火災の問題の本質を全く理解せずに、下されたものであり、大変な問題を含んでいます。
高さ15mに及ぶゴミ山を作り、放置し、火災を起こし、多大な被害を生じさせても、なんの責任も問われない、というのでは、
ゴミ山を作り火災を起こしてゴミを消失させた業者はまさに大儲け、となります。 
そんな火災に免責を与えていい道理はありません。常識に外れた判断であるとしかいいようがありません。

判決文を読むと、

本件ごみ山火災の原因は自然発火の可能性は極めて低く、
原告の主張の前提である自然発火の可能性は極めて低いのだから、その余の点は判断するまでもなく理由がない、とされ、
その他の判断を全く示していません。
さらに、延焼防止義務については、廃棄物保管積み替え業者に防火の注意義務はない、などとし、、
大量の可燃物を扱う事業者に対する認識が全く欠けていることが露呈し、あきれるばかりです。

3人の裁判官の合議だったのですが、柴田秀裁判官は転補につき、大友由美裁判官は差し支えにつき、いずれも署名押印することができない、とされ、裁判長
 石原直樹裁判官一人の署名となっていました。


原告工場主は、時間がたつにつれ、最初は呆然としていたけど、だんだん怒りに変わってきました、と言っておられました。

是非、引き続き、この裁判の支援をお願いしていきたい、と強く考えている次第です。
どうか、今後ともよろしくお願いいたします。