1,当事者と請求の趣旨
原告・・・クリーンサービス(株)焼却炉周辺(狭山市上赤坂)に居住する住民(狭山市・所沢市)38名
被告・・・クリーンサービス(株)
請求の趣旨・・・周辺住民に対する被害を1日も早く止めるために(株)クリーンサービスの焼却炉操業の禁止を求める
2,訴えの理由
クリーンサービスの焼却炉は、民家のすぐ脇に設置されており、民家との距離は約2.9m幅の公道を隔てるのみの敷地内で、長年の間ひどい操業を続けてきた。
クリーンサービスの操業実態
1)焼却炉の操業を直ちに停止してほしい
クリーンサービスの焼却炉からの降灰、悪臭、ばいじんの飛散に、周辺住民は悩まされ続けてきた。黒煙を出しているのをしばしば目にする。
ダイオキシン類の自主測定値も、H12年度測定は24ng/Nm3と、ひどい数値。煙突も低く、近傍に煙が降りかかっている状況であり、影響が心配である。操業中は、周囲に灰が降っており、悪臭もひどく、窓を開けることもできない。また、灰出しの際にも、周囲に灰が飛散する状況。。
2)廃棄物の保管積み替え場所からの粉塵の飛散・騒音・振動がひどい。
焼却だけではなく、保管積み替えのための、廃棄物の保管状況がひどい。長年積まれたままの廃棄物から、粉塵が飛散してくる。周辺はいつも埃っぽく、環境への影響が著しい。また、廃棄物の積み卸しの際の、粉塵の飛散はひどい。周辺は、粉塵が白くたちこめるような状態で、周辺の住民は、粉塵をかぶり、大変な迷惑を受けている。呼吸器系への影響が心配である。また、ユンボが月曜日から日曜日まで毎日、朝早くから動いており、騒音・振動がひどい。振動は家にいて、揺れを感じ、壁にヒビが入る等の被害を受けている。
3)地下水汚染の心配
場内の汚水を地下浸透させている。積みっぱなしの廃棄物や、灰に降りかかった雨水が汚水となる。場内に、溜まっているが、これを地下浸透させている。地下水汚染が心配である。
4)民家のすぐそばであり、そのような場所での焼却炉の操業は許されない
民家と焼却炉の距離は約10m。そのような場所に焼却炉があれば、被害が出るのは当然予想できたはずであるし、実際に、被害を受け続けてきた。埼玉県に対して業者についての苦情を言ってもきちんとした指導などの対応をとらず、ひどい操業が、長年続いてきた。
3,これまでの経緯
◆許可の経緯◆
平成5年(1993)9月28日 中間処分業(焼却)・収集運搬業許可
中間処分:紙くず、木くず、繊維屑
(4.76t/日焼却炉 595kg/h,サイクロン、スクラバー(乾式))
廃プラスチック、ゴム屑(0.09712t/日焼却炉)H10より休止
平成9年(1997)12月1日 焼却施設みなし許可
平成10年(1998)9月28日 処分業更新許可
2000年9月19日 住民が県庁へクリーンサービスの操業停止の要望書
9月25日 県がクリーンサービスへ改善勧告
10月 簡易な二重扉を付ける改善
11月 以降もひどい操業が続く
2001年3月18日 今後の操業についての説明会