ウェッブサイトにおける著作権

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著作権とは

ホームページ作成にあたり、腹巻猫は著作権についていろいろ調査しました。以下、わかったことを整理しておきます。

  1. 著作権は著作物が発表されたとき自動的に発生する(登録不要)。  著作物とは、「思想・感情を創作的に表現したもの」であり、工業製品や単なるアイデア、雑談・公文書のたぐいは含まれない。
    マンガのキャラクターは著作物である。

  2. 著作権には、大きく分けて、著作者人格権と著作権(著作物を利用する権利:財産権にあたる)がある。

  3. 著作人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権が含まれる。これにより、著作権を譲渡された者も、著作者の表示と、著作者の意に反して著作物を公表、改変しないことが義務づけられる。

  4. 著作権(財産権)には、複製権、演奏権、公衆送信権、翻案権(内容を改変したり、派生して他の著作物を作る権利)などがある。
    たとえば、他人の創作した文章や画像を販売したり、放送したり、出版したりするには、著作権者の承認が必要。

  5. 著作隣接権として、著作物の実演者やレコード製作者、放送事業者などにも権利が生じる。レコードの楽曲を利用したい場合は、著作権者だけでなく、演奏者やレコード会社の承認も必要。

  6. ただし、以下の場合は自由に使用できる。
       
    • 著作権者が明に著作権の放棄をうたっている場合  
    • 著作権者が無承認で使用してもよい、と許可している場合  
    • 著作権法の定める「正当な引用」の範囲内である場合  
    • 個人の楽しむ範囲での複製

  7. 著作権者は、著作権(財産権)を全部、または一部、譲渡することができる。ただし、著作者人格権は譲渡できない。

  8. 著作権者は、著作権の侵害者に対し損害賠償を請求することができる。

  9. 著作権は、著作者の死後50年で喪失する。
より詳しくは、著作権法そのものにあたってください。法律の専門家でなくとも理解できますし、しろうと同士で議論するより確実です。
(1998/2/10)


著作権に関するいくつかの話題

インターネットでの著作物公開権

1997年の著作権法改正により、インターネットにおいて著作物を公開する権利が、正式に著作権に含まれることになりました。これにより、いままであいまいであった、ウェッブページ上への画像著作物や音楽著作物の掲載権が、著作権者の権利として法律で保護されることになります。
これまでの著作権侵害の訴えは、ほとんど出版・放送メディアに対して行われていたため、ホームページにおいてもその判例が通用するかどうかは現在議論の分かれているところです。
出版や放送のほとんどが一時的なもの、あるいは部数に限りがあるものであるのに対し、ホームページは公開と同時に全世界に公表され、コンテンツを削除するかアクセスを制限するかしない限り、永続的に公表され続けます。
著作権者がホームページにおける著作物使用の承認に消極的であるのは、こうした理由によるわけです。
(1998/2/10)

出版権

出版権は、複製権を有する者が出版者に対して設定できる権利です。出版権は著作権ではないので、出版権の所有者が勝手に著作物の利用を許諾したりすることはできません。
レコードジャケットなどを掲載したい場合は、イラストレータや写真家が(キャラクターものの場合、原作者も)著作権を有していることが考えられるので、レコード会社に掲載の許可をもらおうとしても難しいでしょう。
(1998/2/10)

著作権に関する根拠のないうわさ

ネット上では、以下のようなうわさが出回ってますが、すべてうそです。

  1. 著作権を主張するためには所定機関への登録が必要。(うそ)
  2. 教育用の教材であれば、他人の創作物を自由に使ってよい。(うそ)
  3. マンガやアニメのキャラクターを自分で描いた「似顔絵」を使用する場合は、著作権の侵害にあたらない。(うそ)
  4. 新聞の記事は著作物ではないので、自由に使ってよい。(うそ)
  5. 著作者と引用元さえ明記すれば、「引用」として他人の著作物を使用できる。(うそ。ほかにも条件がある)
  6. 30秒までなら、著作権者の承認なしに曲を流してよい。(うそ)

ネット上での著作権に関する議論をわかりにくくしているのは、議論しているのが、もっぱら著作物を利用する側(ホームページ作成者)で、著作権者(著作権保護者)の側からのアピールが少ないためではないでしょうか。

(1998/2/10)


著作権に関するページ

著作権法を勉強する上で参考になったページです。

 ネットワーク著作権入門

 日本著作権協会

 著作権サポートセンター

 文化庁

(1998/2/10)


著作権侵害が問われるとき

インターネット上では著作権の侵害と思われることが多数行われているにもかかわらず、あまり問題になっていない(ように思える)のはなぜでしょうか?

それは、著作権を行使できるのが著作権の所有者のみであり、著作権法違反が親告罪である、という事情によります。
たとえば、麻薬を売買している人を発見して警察に通報したら、売買している人は罪に問われますが、著作権を侵害していると思われる人を第三者が告発するということはできません。
著作権を所有する人だけが、「自分の著作権が侵された」ということを告発できるのです。つまり、著作権を行使するか(主張するか)どうかは、著作者にまかされているということです。

さらに、他人の著作物を無断で使用しても、著作者が黙認したり、事後承諾するならば、著作権法違反には問われません。裁判の手間や費用、それに具体的にどれだけ損害賠償が請求できるか、といったことを考えると、たとえば似顔絵を無断で載せられたという程度で著作権の侵害を主張するケースはまれと思われます。

以上のことを、「見つからなければよい」「何も言ってこなければよい」というふうに受け取らないでください。
いかなる場合であれ、無断で他人の著作物を使用すれば、著作権侵害に問われるリスクを負います。弁護士に相談したから安心というわけではないのです。最終的には著作権者本人が判断することです。
あなたがもし著作権侵害に問われる可能性のある記事を掲載しているなら、万一訴訟などの事態に発展しても、責任は自分で取るという覚悟を持つべきでしょう。

(1998/2/10)


当サイトの掲載記事について

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しかし、それらの画像の中には、コンテンツの性質上、キャラクターの似顔絵(似てるかどうかは別として)を載せたり、場面の引用を行ったりしているケースがあります。
これらは、記事の構成上必要な引用の範疇であるとの判断のもとに作成・掲載しているものですが、もし著作権の侵害と判断される著作権者がいましたらご連絡ください。[メール to 腹巻猫]

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(1998/2/10)


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