テレビ朝日判決(5.15 午前10時よりさいたま地裁)が出されました。

 1999年2月、テレビ朝日「ニュースステーション」のダイオキシン汚染報道をきっかけとして所沢産野菜価格が暴落しました。この被害について、農家376名がテレビ朝日とデータを提供した研究機関に対し、損害賠償と謝罪広告を求めて提訴した「テレビ朝日ダイオキシン訴訟」の判決が5月15日さいたま地裁で出されました。

 判決は、原告農家側が敗訴。「報道の自由」のもとに、「農家側の名誉を毀損したが、公共目的の報道であり、主要な部分において事実と認められ、違法性が否定され、不法行為責任を負わない」とし、原告の訴えを全面的に却下する旨の判決でした。

 原告農家の方はあくまでも被害者です。訴えた農家の方にとってやりきれない判決であったことが伝わりました。この被害を生んだのは何だったのでしょうか。

 この判決を第一に重く受け止めなければならないのは、ダイオキシン対策を遅らせ、農地のそばに焼却炉を許可してきた行政ではないでしょうか。そして、ひどい操業を続けてきた焼却炉設置業者でありそこに委託し続ける排出者ではないでしょうか。この3者が、農作物の被害を生み、その対策の遅れが、テレビ朝日報道をうみました。

 また、裁判長が指摘した「表現に不適切な部分」があったとされたことを、テレビ朝日は重く受け止め、その影響力の大きさを自覚し、報道にあたってほしいと思います。「報道の自由」は、民主主義社会において市民に対し重要な判断の資料を提供する使命を達するための重要な権利です。その権利が侵されることはあってはならないと思います。であるからこそ、その権利がこれからも保障されていくために「不適切な部分」のない、公正で適正な報道をお願いしたいと思います。

 所沢の農業は、次世代に渡すべき大切な地域の財産です。ここまで対策の遅れた行政の責任を問い、焼却炉をなくしていくために、これからも運動を続けていきたいと思います。

平成11年(ワ)第1647号謝罪広告等請求事件・判決骨子

主   文   
  1 原告らの請求をいずれも棄却する。
  2 訴訟費用は原告らの負担とする。

理由の骨子   
 1 本件放送は、所沢市内において各種野菜を生産する原告らの社会的評価を低下させ、その名誉を毀損したと認められる。

 2 しかし、本件放送は、公共の利害に関するものであり、専ら公益を図る目的からなされたものであり、かつ主要な部分において真実であると認められるから、違法性が否定される。
すなわち、1,本件放送当時、所沢周辺のダイオキシン類による大気汚染濃度は日本の平均よりおおむね5から10倍高く、日本は世界の10倍高かったことが認められる。また、2,本件放送の中で、所沢産野菜のダイオキシン類濃度として示された3.80pgTEQ/gは被告研究所が調査した所沢煎茶の値であったが、証拠によれば、当時、このような高濃度を示す所沢産野菜が存在したことが認められる。さらに、3,体重40kgの子供が被告研究所が調査しあたのと同じ様な所沢産ほうれん草を例えば20ないし100g食べた場合に、これに背景摂取量(大気・土壌・水からの摂取量)を加えると、WHOの耐容1日摂取量の厳しい方の数値である1pgTEQ/kgを超えることが認められる(WHOの基準は1〜4pgTEQであるが、究極の目標は1pgTEQ以下とされており、ダイオキシン類の毒性については、未解明の部分も多く、胎児・乳児への影響を考慮すると、被告研究所代表者の青山が1pgTEQを基準として説明したことは学問的に不合理とはいえない。)。このように、 本件放送は主要な部分において真実であり、違法性が否定される。

 3 したがって、本件放送、番組内での発言について、被告テレビ朝日と被告研究所は、不法行為責任を負わない。

 4 また、被告研究所は、被告テレビ朝日に情報を提供した点についても、不法行為責任を負わない。