衛環第49号
平成11年4月30日

各都道府県・政令市
廃棄物行政主管部(局)長殿

厚生省生活衛生局
水道環境部環境整備課長

廃棄物焼却施設の設置許可申請の審査について

 廃棄物処理施設の設置許可申請の審査については、平成11年3月30日にダイオキシン対策関係閣僚会議において決定された「ダイオキシン対策推進基本指針」(以下「基本指針」という)の第2の2.の(5)において、廃棄物焼却施設の集中地域等における新規立地の際の判断基準を明確化することとされたことを踏まえ、今般、下記の通り審査基準を明確化することとしたので、事業者、廃棄物処理業者等に対しこの旨の周知の徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようにされたい。
 また、適正な審査を行うため、環境保全部局との連携を強化すること等により、都道府県市内各地の大気環境中のダイオキシン類濃度に関し必要な情報の把握に努められたい。

1.廃棄物焼却施設の設置許可申請書及び生活環境影響調査書を審査した結果、以下のいずれかに該当する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条の2第1項及び第15条の2第1項に規定する設置許可の要件のうち、当該施設の「設置に関する計画及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。」に適合しないと判断されること。
(1)設置許可申請に係る施設の排ガス中のダイオキシン類濃度が、公害防止関係法令(条例を含む。(2)において同じ。)による排ガス中のダイオキシン類濃度基準を満たしていない場合
(2)設置許可申請に係る施設の周辺の大気環境中のダイオキシン類濃度が、ダイオキシン類についての施策実施の指針として定められているダイオキシン類に係る大気環境指針(平成9年9月12日付け環大規第224号・環大企318号各都道府県知事・政令市長宛て環境庁大気保全局長通知の第3の1において設定された指針をいう。以下「大気環境指針」という。)を超えている場合であって、法に基づく平成14年12月1日以降のダイオキシン類に係る規制強化その他公害防止関係法令に基づく規制等による大気環境の改善の効果を見込んでも、当該施設の周辺の大気環境中のダイオキシン類濃度が、大気環境指針を超えると見込まれる場合
(3)なお、上記1.の判断は、廃棄物焼却施設の変更許可申請の審査にも原則として適用されるものであるが、当該変更により、当該施設の排ガス中のダイオキシン類の大気環境への寄与濃度が低減されることが見込まれる場合には、適用されないものであること。
 また、今後基本指針の第2の1.の(3)を踏まえ、大気環境中のダイオキシン類濃度について、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき大気の汚染に係る環境基準が定められた場合には、当然に、大気環境指針に代えて当該基準を用いるものであること。