許可処分取り消し行政訴訟第4回公判(2000.10.30)報告
くぬぎ山南にある北田商事と、インター近くにある新明の許可取り消しを求める行政訴訟の第4回公判が去る10月30日、浦和地裁で行われました。 これ以上業者に対する焼却の許可を出さないよう求めているにもかかわらず、昨秋、県は「書類上整っていれば許可せざるを得ない」などとして、許可を出しました。これに対し、弁護団では、それらの許可申請書類等をチェックし、焼却炉の専門家に助言をもらい、いい加減な計算、矛盾など様々な違法な点を洗い出してきました。
県側からは、これまで、例えば、ひどい北田商事の悪臭についても、「軽微な違反である」「業者にも営業の自由がある」などというあきれた準備書面を提出してきています。また、新明の50tを越えるであろう大きさの施設をたったの4.8t/日の能力の施設として許可したことについて、業者の言い分をそのまま鵜呑みにした、根拠の不明な能力計算に基づいて許可した旨主張しています。150m3を越える容積の炉に、4.8tしか入らない炉である、との主張はあまり説得力がありません。(例えば、木くずの嵩比重を通常の0.2〜0.3t/m3とすれば、150m3×0.2t/m3=30tです。でも、県は新明が提出した嵩比重0.05を採用し、4.8tが妥当だと、強弁しています)
この日から、裁判長が変わりました。前の裁判長より若くて、きびきびとした印象を受ける裁判官でした。でもやっぱり、もう少し大きな声で話してほしいと思います。
原告側から、北田商事の維持管理能力の欠如について、産業廃棄物処理法7条に基づき、北田商事が「その業務に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当のある理由がある者」に該当するという主張を行いました。適正な保管積替えを行わずにゴミ山を3年以上も放置し、排水処理をおこたって汚水をたれ流し、さまざまな原因から周囲にものすごい悪臭を放っていること、公道を不正に占有していること他を写真証拠を提出して示しました。この書面について口頭で説明しようとしたところ、裁判長から、「書面に書いてあるのを読むから、陳述はしなくともよい」と遮られました。弁護団は、口頭で説明を行いたい旨を主張しましたが、裁判長は「時間がない」。
市民の目からわかりづらい裁判手続でした。裁判長が少し冷たく見えました。
けれど、しつこくお願いしたからか、次回期日の際には30分時間をとることを約束してくれました。
次回期日は、2001年1月15日、3時から、となりました。