許可処分取り消し行政訴訟第3回公判(2000.7.10)報告
くぬぎ山南にある北田商事と、インター近くにある新明の許可取り消しを求める行政訴訟の第3回公判が去る7月10日、浦和地裁で行われました。 調停でこれ以上業者に対する焼却の許可を出さないよう求めているにもかかわらず、昨秋、県は「書類上整っていれば許可せざるを得ない」などとして、許可を出しました。これに対し、弁護団では、それらの許可申請書類等をチェックし、焼却炉の専門家に助言をもらい、いい加減な計算、矛盾など様々な違法な点を洗い出してきました。
今回の公判は、まず、業者のいい加減な計算による申請を、県がそのまま認めた根拠を問うものとなりました。例えば、新明は、実際の炉の大きさから計算される処理能力は、50t/日はあると捉えられる程の大きな炉を2基持っています。
ところが、県は、業者が出してきたいい加減な計算を鵜呑みにし、僅か、「4.8t/日の処理能力の炉が2基である」として許可。これについては、鍜冶弁護士が燃焼能力計算を基に、その矛盾を分かりやすく口頭で説明し、県のいい加減な書類審査を指摘しました。私たちが漠然とおかしい、と感じていた様々な点をこれから法廷の場で明らかにしていくことになります。なぜ、周辺の住民が業者操業による煙や灰の飛散、悪臭、騒音を我慢してこなければならなかったのか。それらは、私たちの健康・当たり前の暮らしを脅かしてきました。これらを知りながら、許可をし続ける県の手続き・姿勢を法廷で問うことになります。
裁判官は、鍛冶弁護士、釜井弁護士の口頭での説明をじっと聞いていました。ややこしい内容ですが、是非、理解してほしいものです。県の関口弁護士は、ほとんど発言しません。事務的な発言のみです。県側の傍聴は、西部環境管理事務所から数人、本庁の廃棄物指導課が数人と、聞きに来ています。
次回公判は少し間があき、10月30日午前10時から、浦和地裁で行われます。ぜひ傍聴に来て応援して下さい。