去る9月10日午後4時より、埼玉県に対する石坂産業の産廃処分業更新許可取消請求の第1回公判が、北田商事の許可取消請求第9回公判と合わせて 「さいたま地裁」にて行われました。
 被告側は、埼玉県の代理人である関口幸男弁護士が出廷し、原告側は、釜井英法弁護士他代理人数名と原告13名が出廷しました。

 県は、原告側の訴状に対して、「廃棄物処分業の許可は県と石坂産業だけの問題であり、住民には訴えの利益がなく原告適格がない」とする反論の答弁書を出してきました。また、私たちが石坂産業の現在の焼却炉は無許可施設だから許可を取り消せと言っているのに対し、平成4年の当該施設は許可対象にならない、つまり、当時の石坂の炉は「産業廃棄物処施設ではない!?」から許可はいらないと反論してきています。
 釜井弁護士は「強引な法律解釈」とおっしゃいましたが、今後の弁護団の反撃が期待されます。

 また、住民には訴えの利益があるという主張として、石坂産業の一番近くで農業を営む原告が陳述してくれました。石坂産業の操業状態を煙、悪臭、煤塵の被害状況でくわしく伝え、健康被害と今後の不安を率直にわかりやすく伝えるとてもいい陳述でした。
 北田裁判では、乾燥炉も処理能力を超えていたことを主張する書面を提出、県側からは、処理能力について、申請通りだとする反論の書面が提出されました。今後、処理能力が、大きな争点となってくることが予想されます。また、北田商事は今年の夏、再びひどい悪臭を発生させ、硫化水素が環境基準の4倍を超えました。この業者の維持管理能力、法遵守能力の欠如がさらに明らかになりました。今後、これらについても、主張していきます。また、北田の保管積み替え、焼却炉に対する差し止めの裁判も視野に入れ、取り組んでいきたいと考えています。

次回公判期日は11月19日(月)10時半〜となりました。