石坂産業が焼却炉3炉について廃止届を5/15に県に提出したことが判明しました。廃棄物処分業も、中和・焼却を廃業。特別管理産業廃棄物処分業は全て廃業。以降は、がれき破砕(320t/日)、木屑破砕(112t/日)、ガラス陶磁器屑・金属屑・がれき類破砕(320t/日)、廃プラ溶融(12t/日)、廃プラ破砕(4.8t/日)を続行することになります。くぬぎ山最大の焼却炉3炉が焼却をついに廃業したことは、これまでの住民の運動の大きな成果であり喜びでもあります。
●裁判の報告
6月5日にさいたま地裁にて石坂産業許可取消訴訟の5回目の公判が行われました。
埼玉県は、石坂産業の廃炉届・廃業届等を示して「石坂は焼却炉を廃止した。原告らの許可処分の取消請求の原因は、焼却施設が無許可であること、処理能力に偽りがあること、おそれ条項に該当することなどである。廃炉になったことで、原告らの取消を求める主張の理由、法律上の利益は消滅した。よって裁判の請求の取り下げを要求する」と言ってきました。 しかし、県のずさんな許可は破砕についてもあてはまります。大量の様々な廃棄物の破砕による粉塵、騒音、様々な化学物質の発生等、私たちの環境に影響を与えることには変わりありません。その被害を明らかにし、よりよい環境を求めるために、焼却停止のみでは全面的な解決ではないと判断し、破砕業の許可についてのずさんさ、被害影響などについての主張を今後追加していくことになりました。
そして、煙が止まったからといって、操業が続く限り、首都圏から石坂産業に持ち込まれる大量の廃棄物がなくなるわけではないのです。これから、破砕についての対応をどうすべきか、残された汚染の問題、そして県の責任について、今後の課題に向けて心新たに取り組んでいきたいと考えています。
北田商事許可取消訴訟の方は、前回原告側が提出した焼却炉処理能力専門家意見書に対して、県から、「意見書に対する書面の準備ができなかった。次回になる。次回でも出来るか……」とのこと。こちらの主張に対する反論に苦慮している様子が伺えました。
原告側からは、秋山弁護士から許可時における所沢周辺の汚染状況全般についての書面とこれまでの被害実態を示した書証等を提出しました。次回公判は8月7日午後4時からとなりました。