裁判報告

去る1月23日、北田商事と石坂産業の許可取消訴訟公判期日がありました。北田は11回目、石坂は3回目となります。被告県側は、関口弁護士、県の担当者数名、原告側は、弁護団9名、原告団14名が参加しました。


 北田商事については、これまでの埼玉県の北田商事に対する杜撰な許可の経緯についての書面を提出しました。北田商事は、平成4年に現地での焼却・乾燥操業の許可を得ていますが、このとき、処分のために使うという焼却・乾燥施設は存在しませんでした。それなのに、埼玉県は、許可を出し、5年間、施設がないまま、許可はそのままにされていました。現地に行けば、施設がないことはすぐに分かったはずですが、結局平成9年になって、ダイオキシン規制が厳しくなる前にかけこみで建設されるまで、施設は存在しないままでした。その間に、5tを超える焼却施設は業の許可とは別途、施設の許可が必要とされることとなりました。北田は、その「施設の許可」を得ずに、建設を開始しました。住民の反対を受けて、建設途中で、800kg/h(6.4t/day)から400kg/h(3.2t/day)の能力であると変更の届出を出します。
 私たちは、建設の途中で能力が変わるとはあまりにも不自然であり、これは、許可手続を逃れるためであることは明らかである、と主張しています。埼玉県は、業者の届出をそのまま受理し、施設の許可は必要ないとして、工事続行を認めました。そのおかげで、北田商事はさまざまな規制を逃れることができたのです。
 埼玉県の杜撰な許可審査、業者の申請・届出を鵜呑みにする違法な許可が、結局は私たちの地域の焼却施設の過剰な集中立地を招いたと考えています。

 石坂産業について。私たちは、石坂産業の焼却炉は平成9年に無許可で改造をした無許可施設であり、無許可施設で行う処分業は違法であるとして、許可の取消を求めています。県は、平成4年前に設置された石坂産業の焼却施設は(16t、32t/日)は、改造当時、規制の対象施設ではなかった。許可施設でないものは、変更の許可も必要ない、としています。(厚生省に確認した、と言っています)。
 石坂の工事がおこなわれた平成9年といえば、ダイオキシン騒動真っ盛り、その頃、あのような新設にも等しい焼却炉の大工事に全くの許可がいらなかったとというのは、私たち住民にとって、どう考えても納得がいきません。裁判所には誰にもわかりやくすく明確な判決をだしてもらいたいところです。
 今後は「おそれ条項」といって「このような違法行為をするおそれがある業者なので許可を取り消して欲しい」という立証もしていきます。
次回公判期日は、3月20日4時から、となりました。是非傍聴に来て下さい。