2004年2月12日
埼玉県知事 上田清司様
くぬぎ山自然再生事業計画地内での廃棄物処理施設立地規制についての要望書
埼玉西部.土と水と空気をまもる会
前田俊宣
埼玉県においては、「くぬぎ山再生事業」として、所沢市北部周辺の約150haの雑木林通称「くぬぎ山」の保全へ向けての対策が進んでいます。これについては、産業廃棄物焼却処理施設の集中立地による汚染が大きな社会問題となったのをきっかけとし、自然再生のモデルケースとして、緑地保全に取り組むこととなった経緯があります。
ところが、くぬぎ山の焼却炉がやっとなくなり保全へ、と期待される中、また、今年始めになって、小型焼却炉が1基設置されていることが判明しました。届出対象施設ということですが、再び、ゴミを燃やしはじめています。
さらに、計画地内で焼却を止めたところも、大規模な破砕の許可を埼玉県より得て、総計1000t/日以上の処理能力をもつ破砕許可施設が、数カ所立地しています。ゴミを運ぶトラックが日夜往来する状況は全く変わっていません。
県民の多大な税金を投じて、くぬぎ山地域を保全するという目的とは裏腹と思える、この事態について、大変疑問を感じています。
新たな焼却炉設置業者については、昨年、ゴミ付きの土地を競売で購入し、突然、焼却炉を立地させるという行為であり、「自然再生事業の買上げ金目的」ではないかとも思われます。
このような行為を許さないためにも、緑地保全と平行させて、本来の廃棄物処理施設による汚染をきっかけとした事業であることを思い起こし、焼却や破砕等の廃棄物処理施設の立地を規制する対策をとることを要望いたします。
記
1、 くぬぎ山計画地内に廃棄物処理施設の新規立地を規制する対策をとること
2、 今回新規に操業を開始した宮三商事の焼却炉については、保管基準違反のゴミを積み上げた状態であるなど違法な行為が見られ、早急に法的な手段を執り、焼却を停止させること。
3、 自然再生事業の買上げ目的と見られるような行為については、厳しく対処すること
以上
上記要望について、文書にて2月末日までに御返答ください。
お返事は来ましたが、立地規制はできない、との返事でした。。。