● 子どもたちにきれいな水と土と空気を手渡し、いのちとくらしを守るために
HTML版第13号 2001年10月10日発行
◆編集・発行所
さいたま西部・ダイオキシン公害調停をすすめる会
発行人:事務局代表・前田 俊宣
〒359-0041 所沢市中新井5-1-3-201 Tel 042-943-0295
E-mail HZE03164@nifty.ne.jp
URL http://www3.airnet.ne.jp/dioxin/
郵便振替00530-0-40224「公害調停をすすめる会」
◆次回 ダイオキシン公害調停◆
●10月29日(月)午前10時〜正午
埼玉県県民健康センター 1階 大会議室C
*会場は下の地図をご参照下さい ●30分前に集合してください。
●公害調停の全申請人の皆様へのご案内●
公害調停の申請から既に2年半が経過しました。最近の調べでは、98年の調停申請時に47社を数えた所沢周辺の民間廃棄物焼却施設が、次々と焼却を止めたり焼却施設を撤去したりして、現在では、17社を残すまでになっています。このことは、命と健康とかけがえのない環境の回復を願う多くの方々の努力と幅広い運動の成果であり、皆様と共に喜びたいと思います。
調停の広報誌「きれいな土と空気」でもお知らせしてきましたが、申請から2年半を経過した今年の5月頃(第15回調停期日)から、徐々に、調停の話し合いの中で、既に焼却を止めている業者との和解について、調整が進んでいます。公害調停の今後の進行上、47社と埼玉県というあまりに多数の相手との交渉は、効率がいいとは言えず、既に焼却を止めた業者については、条件が整えば、和解しても調停の目的に反することにならないという考え方が固まってきました。
9月4日の調停期日では、自社処分の廃棄物焼却炉を所有していた既に焼却をやめたグループとの細部にわたる話し合いが持たれ、それらの業者との間の調停成立に向けて、具体的な調整が進みました。10月に入り、調停委員の方から、一部業者との調停条項案も示されてきています。比較的問題の少ない良心的な一部の業者とは、以上のような経過で、近く調停を成立させてもよいという方向で作業が進んでいます。
4000名を越える多くの申請人の皆様には、この動きをお知らせし、今回の一部業者との和解について、可能な限り皆様の意見を集約する必要があると考えています。すすめる会で意見集約の方法について検討した結果、以下のような申請人会議を臨時に開催し、皆様の意見集約の場とすることになりましたので、お知らせします。意見のある方は、この機会を是非ご活用いただきたいと思います。
日時 10月21日(日)PM7:30〜9:00
場所 新所沢東公民館和室
【議題】
1、 自社処分焼却停止業者との和解案について
2、その他の焼却停止業者との今後の調停の 進め方について。
◆調停委員会が
第1グループとの調停条項案提示◆
調停委員会が、第18回の申請人と、自社工場の焼却炉を廃止した第1グループとの調停期日での話し合いをふまえ、9月21日に調停条項案を提示してきました。詳細は非公開のためご紹介できませんが、第1グループ(焼却を廃止した自社工場のグループ)調停成立へ向けての話し合いが進んでいます。
◆第18回調停報告◆
9月4日、自社工場の炉を廃止または停止した第1グループ7社との調停期日が開かれました。期日前に、申請人側から提出された和解案について、被申請人企業の考えを聞く形で行われました。また、今後の進行の参考に、ということで、第1グループ以外の被申請人企業もいくつか、参加しました。
調停委員会は、今回の話し合いをふまえ、次回期日に第1グループとの調停条項案を提示し、第1グループとの調停の合意をはかり、続けて第2グループ(焼却炉を廃止・停止した廃棄物処分業者のグループ)との話し合いを持つこととなりました。
今後、第2グループでは、未だゴミの山を積み上げているところ、また、破砕等他の業を営んでいるところがほとんどです。これらとの、調停成立に向けての話し合いでは、第1グループとのように、協力的には進んでいかないことが予想されます。多くの申請人の納得のいく調停としていくために、皆様のご意見、協力をお願いします。
調査費用協力のお願い
調停条項案にもありますように、今後、調停成立にあたって、各企業の焼却炉近辺の敷地内のサンプリングの同意が得られる模様です。このサンプリングについては、灰、ばいじんなどに含まれる鉛、カドミウムなどの重金属調査をして、汚染の有無を確認していきたいと考えています。1サンプリング2万円程の費用がかかる見積もりです。今後の汚染の指標として、是非、皆で調査に取り組んでいきたいと思っています。それには、先立つものが必要です!ぜひ調査費用協力カンパをお願いします!
(郵便振替00530-0-40224「公害調停をすすめる会」宛)
◆裁判の報告◆
去る9月10日午後4時より、埼玉県に対する石坂産業の産廃処分業更新許可取消請求の第1回公判が、北田商事の許可取消請求公判と合わせて 「さいたま地裁」にて行われました。
被告側は、埼玉県の代理人である関口幸男弁護士が出廷し、原告側は、釜井英法弁護士他代理人数名と原告13名が出廷しました。
県は、原告側の訴状に対して、「廃棄物処分業の許可は県と石坂産業だけの問題であり、住民には訴えの利益がなく原告適格がない」とする反論の答弁書を出してきました。また、私たちが石坂産業の現在の焼却炉は無許可施設だから許可を取り消せと言っているのに対し、平成4年の当該施設は許可対象にならない、つまり、当時の石坂の炉は産業廃棄物処施設ではないから許可はいらないと反論してきています。
釜井弁護士は「強引な法律解釈」とおっしゃいましたが、弁護団の反撃が期待されます。
また、住民には訴えの利益があるという主張として、石坂産業の一番近くで農業を営む原告が陳述してくれました。石坂産業の操業状態を煙、悪臭、煤塵の被害状況でくわしく伝え、健康被害と今後の不安を率直にわかりやすく伝えるとてもいい陳述でした。
北田裁判では、乾燥炉も処理能力を超えていたことを主張する書面を提出、県側からは、処理能力について、申請通りだとする反論の書面が提出されました。今後、処理能力が、大きな争点となってくることが予想されます。また、北田商事は今年の夏、再びひどい悪臭を発生させ、硫化水素が環境基準の4倍を超えました。この業者の維持管理能力、法遵守能力の欠如がさらに明らかになりました。今後、これらについても、主張していきます。また、北田の保管積み替え、焼却炉に対する差し止めの裁判も視野に入れ、取り組んでいきたいと考えています。
◆カンパ、献品、ボランティア募集中!◆
●また、年間弁護団費用、調査費用等まだまだ足りない状況です……。
事務局では、弁護士費用、被害立証のための調査費用などを集めていくために、随時フリーマーケットに出店しています。ご自宅にある不要なもの、ありませんか。献品募集中です。(美品に限ります)息の長い運動を続けていくために、引き続きご協力をお願いします。(連絡先:北浦 042-943-7578)
一般カンパも随時、受け付けております.振込先は
郵便振替00530-0-40224「公害調停をすすめる会」宛
事務局では、広報発送、配布、資料収集、印刷、施設見学、ホームページの管理、その他、様々な作業を行っています。興味のある方、簡単なお手伝いなら……という方、ホームページのデータのチェックのできる方、自分の近所の焼却施設の見学がしてみたいという方、何でも結構です。ぜひ事務局までご一報ください。
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