埼玉県では、99年11月より、建設系廃棄物の事前協議制を施行しました。事前協議制は、実質上の搬入規制につながるのか、その施行状況を見てみました。

県外産業廃棄物事前協議書提出状況等について(埼玉県廃棄物指導課)
 H11.9.1に受付開始後、H12.3.31までに提出された合計件数
所管事務所 提出件数(累計数)
中央環境管理事務所

36
西部環境管理事務所

2253
西部環境管理事務所東松山支所

98
秩父環境管理事務所

1
北部環境管理事務所

152
東部環境管理事務所

462
東部環境管理事務所越谷支所

1194

4196

 西部環境管理事務所が、総受付件数の半分以上を占め、極端な集中を示しています。西部とは、すなわち、所沢周辺を含む埼玉県西部地域(所沢、川越、狭山、大井、三芳、新座、朝霞、上福岡、富士見)です。そして、2253件の大半が、所沢周辺事業所へ持ち込むものであるとか。

 環境管理事務所では、書類に不備があるもの以外は全て受付。搬入量がその施設の許容量に比べ多いか否かのチェックは?