くぬぎ山産廃処理事業者に対する許可一部取消命令 原告側一部勝訴!
くぬぎ山の最大手産廃処理事業者「石坂産業梶vに対して埼玉県が出した、
産業廃棄物処分業許可の取消を求める訴訟において、
さいたま地裁 豊田建夫裁判長が、施設から半径3km内の住民に原告適格を認め、
廃プラスチック破砕・減容施設について、無許可施設であると、断定、
その違法な施設を用いた産廃処分業許可(一部)を取り消せ、という判断を示しました。
一方、同業者のその余の施設については、違法であるとまでは認められないとし、
原告側1部勝訴となったものです。
施設周辺住民である原告ら(1次訴訟152名、2次訴訟73名)は
これまで、5年以上かかり、破砕による原告の被害・埼玉県の許可審査のずさんさを訴え続けてきました。
県担当者の尋問も行われ、そのずさんな許可実態の一端を法廷で明らかにすることができました。
これらの原告の訴えにしっかりと向き合い、逃げることなく行政の審査実態にまで踏み込み、
裁判所自らが、処理能力評価までして、違法との判断を示したもので、
誠実かつ、勇気ある判決が示されたと、原告側は高く評価しています。
しかも、半径3km以内の原告に、破砕による鉛などの粉塵被害の可能性を認め、
原告適格を認めました。
この判決が、くぬぎ山に限らず、破砕施設の危険性と向き合う、多くの住民の方の一助となれば、と願います。
埼玉県に対しては、この判決を、産廃行政を見直すきっかけとするよう、今後も様々な形で粘り強く、交渉していきます。特に、石坂と同様の無許可の破砕・減溶施設は県内に数多くあります。これらについての対応を求めていくことになります。
また、石坂産業に対しては、無許可施設の設置のほか、焼却時(現在は既に廃止)の数多くの違法行為を裁判所が指摘しています。一方、石坂産業の所有する他の6施設については操業を認めており、この操業が今後も続きます。
さらに、この業者はさらなる拡張を準備しており、この判決がその歯止めとなるよう、抗議・監視を強めていきたいと思っています。
判決の詳細・今後の行動については、順次お知らせしていきます。
所沢の産廃問題に関心をお寄せくださってきた皆様に深く感謝しつつ、
第一報を報告させていただきました。
詳細な判決文・今後については準備で着次第UPしていきます。
石坂産業裁判を考える会