2003年8月13日
様
公 開 質 問 状
埼玉西部・土と水と空気を守る会 事務局代表 前田俊宣
埼玉県所沢市中新井5ム1ム3ム201
tel 042-943-0295
私たち「埼玉西部・土と水と空気を守る会」は、 埼玉西部の地域住民の会(現在会員150名)であり、地域の環境汚染改善を目的として1998年から活動をしています。これまで、土壌・大気汚染調査を始めとする市民自主調査や、産業廃棄物処理施設の実態調査、操業記録の閲覧、焼却停止を求める公害調停、ごみ山被害対策等、地域の環境改善に市民の立場から取り組みを続けています。
今回、埼玉県知事選立候補予定の方々には、ご当選の折りには、私達が直面している厳しい環境問題に前向きに取り組んでいただきたいと思っています。私達の投票行動の参考にするため、多くの市民が強い関心を持っている環境問題について、以下の質問にご回答をお寄せいただきたく、質問状をお送りいたします。責任ある回答をお寄せくださいますようお願いします。ご回答をご記入の上、同封の返信用封筒にて返送して下さい。また、ファックスでの御返答もお受けいたします(fax:042-943-7582)。
ご回答は当会のホームページ(http://www3.airnet.ne.jp/dioxin/)及び会報等で公開させていただきたいと考えています。
御多忙の折りとは思いますが、
回答締め切り日 8月20日必着でお願いいたします。
様
質 問 事 項
選択肢(@、A)に、○をつけてお答えください。
1、産業廃棄物対策(流入規制・ごみ山・中間処理施設)について
埼玉県への首都圏産廃の流入量は依然として増え続けており、環境省調査でも、首都圏内1位の流入量であると報告されています。県内各所で、ごみ山問題や、増大する中間処理施設・保管施設の操業状態の劣悪さからの住民との紛争が起こっています。
1)産廃の流入や中間処理、危険なゴミ山等を規制する埼玉県独自の産廃規制条例についてお聞きします。
@産廃規制条例制定に取り組む A不要である。
2)条例その他によって対策をとるべきと考えられるものを以下の中からお選び下さい(複数回答可)
@ 産廃流入規制・流入量の制限
A 産廃流入に対する課税
B 中間処理施設・保管施設の削減
C 保管廃棄物の野積みに対する規制強化
D 中間処理施設(破砕等)の操業による環境影響調査
E 中間処分業許可基準の厳格化
F 収集運搬業許可基準の厳格化
G 中間処理施設/保管施設に対する、不適正処理対策のための積立金保証制度
H その他
(
)
3)埼玉県では、各所(2002年埼玉県調査によれば県内69か所)に「保管」と称するごみ山が積み上がり、保管基準が守られない状態で置かれ、周辺住民に火災の危険、有害物質の漏出等様々な被害を及ぼしています。これについて、とるべきとお考えの対策を以下の中からお選び下さい(複数回答可)
@ 保管基準を遵守しない施設については、法的手段による是正措置(措置命令・告発)を直ちにとる
A 放置されたごみ山についても、速やかな撤去対策をとる。
B ごみ山による、周囲への環境影響調査を行う。(悪臭、土壌水質環境への有害化学物質影響調査・周辺住民健康調査等)
C 保管施設に対する不適正処理対策のための積立金補償制度
D その他
( )
2、くぬぎ山自然再生事業計画について
埼玉県は、昨年度より全国に先駆けて、国および地域市町村と連携した自然再生型公共事業と銘打ち、くぬぎ山を自然再生指定地区としています。「平地林を保全し、豊かな自然環境を再生するために全地域を緑地保全地域に指定する」という基本方針のもと、農地と一体となった平地林の多様な価値の継承をはかり、公害のない安全で安心のできる環境を再生する、循環型社会形成をうたっています。
1)以上の対策について、今後、どのように取り組むかを以下の中からお選び下さい。(複数回答可)
@ 直ちにくぬぎ山全地域を緑地保全地域に指定するよう積極的に対策をすすめる
A 公害のない安全で安心のできる環境を再生するために、くぬぎ山全域の環境汚染調査(土壌/水質/大気)を行う。
B 平地林を保全するための埼玉県の買い取りを積極的に行う。
C くぬぎ山は農用林でもあり、その保全には、農家の林の手入れが欠かせないものとなっているが、農用林としての保全策を積極的に行う。また、農家の林の保全・手入れへの補助金制度を取り入れる。
D 計画地域内にて操業する中間処理施設については、計画地域内での許可を取り消す。
E その他
( )
2)現在でも、再生計画地内では、土地の売買等による林の伐採が、常時行われる状態です。計画が実施されるまでの間に駆け込みによる伐採等が増加することも考えられます。これについて何らかの規制策をとるかお答え下さい。
@ 計画が実施されるまでの間、特別措置として計画地域内の林の保全策をとる。
A 特に取る必要はない
3、大穴掘削と残土埋め立ての規制
平成14年頃から当地域では、林や農地で、10数メートルに及ぶ深い穴を掘削し、建設残土を埋め立てるという信じられない行為が急激に増え、その規模が巨大化しています。
掘削の深さは、十数メートルに及び、ローム層を突き抜けているため、大量の地下水が浸出している場所もあります。埋められる土砂には、建築廃材と見られる鉄骨の破片やコンクリートガラ、アスファルトなどのあきらかな廃棄物もあり、焼却灰や汚染土壌が混入していた場合は、深刻な土壌と地下水汚染となり、とりかえしがつきません。
雑木林を無秩序に広域に伐採し、大規模に掘削して土壌を排出し、同時に残土を埋め立て、たい積して巨大な山にするケースも後を絶たず、悪質な環境破壊行為であり、当会では早急な規制策が必要であると考えています。これについて、以下の中から規制策を取るべきとお考えのものをお選び下さい(複数回答可)。
@ 条例によって、深度の深い掘削・建設残土埋め立てを禁止する。
A 現在進行している掘削/埋め立て行為を停止させる
B 廃棄物が含まれているか否かを調査し、廃棄物と判断された場合は、不法投棄として法的手段をすみやかに行う。
C その他
( )
以上